借金には時効があった!時効まで逃げ回ったら返済しなくても大丈夫?

時効とは、期間経過により、法律的に効力がなくなる事です。

借金の時効については民法と商法に記載があります。

親類や友人等、個人からお金を借りた場合は、民法が適用されます。民法第167条第1項(債権等の消滅時効)には「10年間、請求されなければ時効になる」と言う旨の事が記載されています。つまり、10年の間に1度も「お金、返して」と言われなければ、その借金は時効を迎えた事になりますが、「後1年で時効だ」と言う時に、お金を貸した方が「お金、返して」と請求したら、時効は、またそこから10年先に延びると言う訳です。

消費者金融会社などから借りた場合は、商法が適用されます。商法第522条(商事消滅時効)には「ある一定の場合を除き、5年間、請求や催促をしなかった場合は時効になる」と言う事が記載されています。これも民法と同じで、5年の間に1度も「返済して下さい」と言われなければ、その借金は時効を迎えた事になりますが、「後1年で時効だ」と言う時に、消費者金融会社が「返済して下さい」と請求されたら、時効は、またそこから5年先に延びると言う訳です。

ここで、「じゃ、個人や消費者金融からの借金は、5年間逃げ廻って、請求書の受け取らず、連絡を絶てば良いんだ!」と思った方も居るかもしれませんが、実は、この時効…そんなに甘いものではありません。この様な悪質な借主から融資した側を守る法律もちゃんとあって、民法第147条(時効の中断事由)には「時効は請求や差し押さえや差し押さえの仮処分や証人されたら場合は中断出来る」と言う項目があるのです。これは、お金を貸した側が何らかの返済請求を行った場合に時効は中断と出来るだけでなく、時効を過ぎて連絡が付いた場合でも、お金を借りた方が「分割で払いますから…」等と返答する事により、借金が有る事を認めたとみなし、時効を中断する事が出来る様になっているのです。

借りた物は返すのが鉄則です。法律は借主と融資者(社)の双方を守っているのです。

閉じる